物件を相続された方【相続】inheritance
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相続した物件にお悩みの方へinheritance
財産を持っている方が亡くなり、その財産を親族などの相続人が受け継ぐのが「相続」です。相続というと金銭的なものをイメージしがちですが、不動産も立派な資産であり相続の対象です。
しかし、不動産は相続しても活用できず空き家のままになってしまうという例が少なくありません。こちらでは唐津市で不動産売却をサポートする「街の灯」が相続物件の問題点や活用方法を解説します。
こんなお悩みありませんか?inheritance
戸建て住宅
- 両親が住んでいた家を売却したい
- 空き家になっている物件をリフォームせずに売りたい
- まだ売る気はないものの査定だけでもしておきたい
- できるだけ希望価格で売却して欲しい
アパート・マンション
- 空室が増えてしまって対応に困っている
- 相続した不動産を活用できていない
- 老朽化が進んでしまっていて不安
- 修繕維持費がかかりすぎていて困っている
土地
- 相続した土地の用途がわからない
- 近隣に駐車場が増えてきて稼働率が悪い
- 固定資産税ばかりかかってしまう
遺産分割を放置した場合の問題点inheritance
不動産を所有していた親族が亡くなると、法定相続人を中心とした相続人が遺産を引き継ぐことになります。1人がそのまま相続するならわかりやすいのですが、実際はそういうわけにもいきません。ほとんどの場合、相続人間で誰がどの遺産を引き継ぐのか決めますが、どうしても決まらず放置してしまうことも少なくないのが事実です。
こちらでは、遺産分割をしないまま放置していた場合にどんなデメリットがあるのかを詳しく解説します。
遺産相続ができない
遺産分割が終わっていないということは、故人の遺産がまだ相続されていないということです。そのため、いつまでも相続財産に手を付けることができません。
申告期限がある
相続税の申告は相続開始を知った日から10ヶ月以内、相続放棄したい場合は3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があります。
費用の発生
不動産の相続が行われない場合、名義は被相続人のままになってしまい、発生した固定資産税や管理費用などは相続人が負担することになります。
相続財産の喪失
相続財産によっては、放置することで紛失してしまい行方が分からなくなるリスクがあります。
次の相続の複雑化
遺産分割が確定する前に相続人が亡くなってしまった場合、相続関係が複雑化して手続きが難解になります。
勝手な相続登記
遺産分割を放置することで、他の相続人が不動産を共有名義で登記し、第三者に売却してしまう可能性があります。
相続物件を売却するメリットinheritance
不動産を相続したものの、活用方法がわからず放置しているという方はたくさんいます。思い出が残っている家を売却することに抵抗がある方もいるかもしれません。しかし、相続物件を売却することでさまざまなメリットが得られることはご存じですか? どんなメリットがあるのか、こちらで確認しましょう。
相続トラブルの回避
金銭と違って、不動産は分割が困難です。だからといって共有名義にしてしまうとトラブルのもとになりますし、固定資産税の支払いなどを誰が担当するのかといった問題も起こります。早めに売却して現金化してしまうことでトラブルを回避でき、分割も楽になります。
維持費の削減
不動産は保有しているだけでも固定資産税や火災保険料などの費用がかかります。マンションの場合などはさらに維持管理費や修繕積立金も加わりますが、その物件を放置するのはお金のムダです。売却することで維持費を削減したほうがメリットは大きくなります。
税金の特例利用
相続した不動産を一定期間内に売却すると、税金の特例を利用できる場合があります。たとえば「取得費加算の特例」では、相続で取得した不動産を一定期間内に売却することで相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を節税できます。特例を活用して税負担を軽減しましょう。
相続前後の売却の違いinheritance
同じ不動産の売却でも、相続前と後とでは扱いが異なります。それぞれどんな違いがあるのかご説明します。
相続前の売却
相続前に不動産を売却すると、不動産を現金化して相続人で均等に分割できます。そのため相続争いの予防につながることが大きなメリットです。また、売却によって得た代金から取得費や譲渡費用を控除した譲渡所得に対して、20%の譲渡所得税が課されます。
相続後の売却
相続開始から10ヶ月後の翌日から3年以内に相続不動産を売却すると、譲渡所得に基づいて支払った相続税のうち不動産に課税される相続税を取得費として加算できる特例があります。そのため、譲渡所得税の節税につながります。
Pick Up!-相続物件の早期売却時のメリット-
土地を相続した場合、早期に売却することで税制上の特例を受けられるということをご存じでしょうか。主に「取得費加算の特例」「空き家の3,000万円特別控除」の2種類になります。こちらでは、それぞれの特例とそれ以外のメリットについて解説します。
取得費加算の特例
相続によって取得した不動産を一定期間内(相続開始の翌日から3年以内)に売却する場合に適用される特例です。相続税額の一部を取得費に加算することができ、譲渡所得税の負担を軽減できます。
空き家の3,000万円特別控除
相続した土地に空き家が建っている場合に、その家屋や土地を売却ことで最大3,000万円までの控除が可能です。この特例を利用することで、譲渡所得税の節税が期待できます。
早期売却のその他のメリット
相続トラブルの回避
早期売却によって不動産を現金化することで相続人間での均等な分配が可能になり、トラブルが回避できます。
維持費の削減
不動産は保有しているだけで固定資産税やメンテナンス費用などが発生します。早期売却することで、これらのコストを削減できます。